マニュアル・ソフトウェア ダウンロード

ご使用いただいております各種サイレックス製品の製品導入ガイダンス、 セットアップガイド、ユーザーズガイド、マニュアル、印刷クライアントソフトウェア、 アプリケーションソフトウェアがダウンロードできます。

ダウンロードの際は、必ず「ソフトウェア使用許諾契約書」をお読みいただき、規約にご同意ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本契約は、サイレックス・テクノロジー株式会社(以下「弊社」といいます)のWebサイトからダウンロードできる弊社製ソフトウェア(以下「本ソフトウェア」といいます)に関し、お客様と弊社との間で締結される契約です。「本ソフトウェア」をダウンロード、インストール、または使用された時点で、お客様は、本契約に同意されたものとさせていただきます。お客様が本契約に同意できない場合、お客様は「本ソフトウェア」をダウンロード、インストールまたは使用することはできません。

第1条(許諾)

弊社は、お客様に対して、次に定める非独占的な権利を許諾します。
①「本ソフトウェア」がファームウェアの場合、ファームウェアアップデートを目的として弊社のハードウェア製品に「本ソフトウェア」をインストールし、使用する権利
②「本ソフトウェア」がアプリケーションの場合、弊社のハードウェア製品と共に「本ソフトウェア」を使用する目的で、「本ソフトウェア」の仕様書等に記載された動作環境を満たすPCその他の端末に「本ソフトウェア」をインストールし、使用する権利

第2条(禁止事項)

1.お客様は、第1条で許諾された場合を除き、「本ソフトウェア」のいかなる使用もしてはなりません。
2.お客様は、「本ソフトウェア」の全部または一部を、第三者に販売、譲渡、貸与、頒布、公衆送信等してはなりません。
3.お客様は、「本ソフトウェア」に含まれる弊社または弊社のライセンサーの商標、著作権等の表示を、改変、削除等してはなりません。
4.お客様は、「本ソフトウェア」の全部または一部を、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしてはなりません。

第3条(権利帰属)

1.「本ソフトウェア」に関する著作権、特許権等の知的財産権、ノウハウその他一切の権利は、弊社または弊社のライセンサーに帰属します。
2.お客様は、「本ソフトウェア」に関し、本契約に基づき許諾された権利以外の権利を有しません。

第4条(オープンソースソフトウェアの取り扱い)

「本ソフトウェア」は、オープンソースソフトウェアを含む場合があります。本契約の条件と当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件が矛盾する場合は、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先して適用されます。

第5条(免責)

1.「本ソフトウェア」は、いかなる保証も伴わない「現状有姿(AS IS)」で提供されます。弊社は、「本ソフトウェア」について、瑕疵担保責任を負わず、また、商品性、特定目的への適合性、第三者の権利非侵害を含む、明示または黙示のいかなる保証および表明もいたしません。また、弊社は、「本ソフトウェア」にエラー、バグ等の不具合がないこと、「本ソフトウェア」が中断なく動作すること、および「本ソフトウェア」の不具合が修正されることについて、いかなる保証および表明もいたしません。
2.弊社は、いかなる場合も、お客様の逸失利益、間接損害、特別な事情から生じた損害(損害発生につき弊社が予見し、または予見し得た場合を含みます)および第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について、一切の責任を負わないものとします。また、弊社は、「本ソフトウェア」のインストールまたは使用の結果、データの消失・毀損・漏洩、ハードウェア製品その他外部接続機器の誤動作・損傷が生じた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。
3.本条に定める免責は、法律上許容される最大限の範囲で適用されるものとします。

第6条(輸出規制)

お客様は、日本国政府および関連する外国政府の必要な許可等を得ることなく、「本ソフトウェア」の全部または一部を輸出してはなりません。

第7条(権利義務の譲渡禁止)

お客様は、弊社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づき発生する権利および義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。

第8条(契約期間)

1.本契約は、お客様が「本ソフトウェア」をダウンロード、インストール、または使用された時点で発効し、第2項により終了されるまで、または、お客様と弊社との間で終了の合意がなされるまで、有効に存続します。
2.お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、本契約は直ちに終了します。
3.本契約が終了した場合、本契約に基づきお客様に許諾された「本ソフトウェア」に関する全ての権利は失効します。お客様は、本契約が終了した場合、その終了原因の如何に関わらず、「本ソフトウェア」の一切の使用等を直ちに終了し、「本ソフトウェア」およびその複製物の全てを直ちに消去するものとします。
4.本契約が終了した後といえども、第3条、第5条、第7条および第9条の規定は引き続き有効に存続するものとします。

第9条(準拠法および裁判管轄)

1.本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。
2.本契約に関して紛争が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条(分離可能性)

本契約のいずれかの条項またはその一部が法令により無効とされた場合でも、本契約のその他の条項および部分は完全に有効に存続するものとします。

第11条(適用順位)

本契約の条項と、「本ソフトウェア」のインストール時に表示されるソフトウェア使用許諾契約書の条項が矛盾する場合は、「本ソフトウェア」のインストール時に表示されるソフトウェア使用許諾契約書の条項が優先して適用されるものとします。

以上