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Setup Assistant
FAX注文システムです。
Setup Assistant FAX注文システム
Setup AssistantライセンスキーのFAX注文をされる前に必ずお読み下さい。
本契約書の条件にご同意された方のみ、ページ下の[同意する]ボタンを押してください。
FAX注文された方は本契約書の条件にご同意いただいたものといたします。
ソフトウェア使用許諾契約書
お客様と、サイレックス・テクノロジー株式会社(以下、弊社という)とは、本契約のSetup Assistantソフトウェア(以下、本製品という)と「本製品」のライセンスキー(以下、本製品ライセンスキーという)の使用権設定許諾に関し、下記のとおり契約を締結します。
第1条 使用権の設定
弊社は、お客様に対し「本製品のライセンスキー」について、以下の条項に従い日本国内における譲渡不能、非独占的な使用権を許諾します。
第2条 お客様の自己使用
お客様は、「本製品のライセンスキー」を設定可能プリントサーバ数に限り、お客様が保有する弊社製プリントサーバ機器を設定および管理することができます。
第3条 契約期間
本契約は、本契約締結の日をもって発効し、お客様が「本製品」と「本製品のライセンスキー」の使用を廃止するまで有効に存続します。
第4条 複製の禁止
お客様は、「本製品のライセンスキー」を複製し、2台目以降のお客様が保有する機器に登録することはできません。
第5条 改変の禁止
お客様は、「本製品」に対する一部または全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセンブル(逆コンパイル)、あるいはその派生物を作成する事はできません。
第6条 譲渡・処分の禁止
弊社が本契約に従いお客様に提供した「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」、およびその複製物を、改変の有無を問わず第三者に貸与し、譲渡し、あるいはこれらを処分し、もしくはこれらに第三者の権利を設定してはならないものとします。
第7条 機密保持
お客様は、本契約の有効期間中はもとより当該有効期間満了後も、「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」に関する全ての資料、および関連知識を弊社の許諾を得ることなく第三者に開示、又は漏洩してはならないものとします。
第8条 瑕疵担保責任
- 弊社は、お客様に「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」を引き渡した日から6ヶ月間(以下、「保証期間」という)「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」の瑕疵につき担保責任を負うものとします。
- 弊社が「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」に関して負う瑕疵担保責任は、当該「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」の瑕疵の修補に限るものとします。
第9条 危険負担
納入前に生じた「本製品のライセンスキー」の喪失又は損傷は、お客様の責に帰すべきものを除き弊社の負担とし、納入後に生じたこれらの損傷は弊社の責に帰すべきものを除きお客様の負担とします。
第10条 責任の制限
- 「本製品」の機能は、お客様の特定の目的を全て満たすものではありません。
- 弊社は、お客様が本契約に基づき「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」を使用する事により生じたお客様の損害、あるいは第三者からのお客様に対する請求に関し、原因の如何に関らず、いかなる責任も負わないものとします。
第11条 使用の廃止
お客様が「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」の使用を廃止した時は、お客様は弊社が本契約に従いお客様に提供した「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」を廃棄し、その旨を文書で弊社に通知するものとします。尚、消去のための費用は全てお客様が負担するものとします。
第12条 著作権
「本製品」ならびに「本製品のライセンスキー」および複製物に関する著作権等一切の権利は、一部分の複製であっても全て弊社に帰属するものとします。
第13条 管轄裁判所
本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。
第14条 協議事項
本契約に定めのない事項、および本契約に関して疑義が生じた事項については、両者信義誠実の原則に従って協議し、解決するものとします。









