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コーポレートガバナンス

当社は平成16年3月30日の定時株主総会で定款変更の承認を経て、「委員会設置会社」へ移行しました。

委員会設置会社とは

近年、経営のチェックシステムとして、監査役の機能強化、社外取締役制度などが導入されてきましたが、より一層の経営の透明性を高める必要があることから、商法上の「大会社」および「みなし大会社」に選択制で認められた新しい経営形態です。
経営の監督機能と業務の執行機能がより明確に分離され、コーポレートガバナンス(企業統治)がより強固に機能し、かつ経営の機動性が格段に強化されたシステムになっています。

委員会設置会社への移行の目的

  • 経営の機動性の向上
    取締役会から執行役に大幅な業務決定権限を譲渡することにより、経営のスピードをより一層高めます。
  • 経営の透明性の向上
    3つの委員会が監査、取締役の指名および役員の報酬の決定を行うことにより、経営に対する監督機能を強化し、経営の透明性を向上させます。
  • 内部統制システムの強化・充実
    委員会による内部統制システムを通じた監査はもとより、外部監査組織(監査法人等)との連携を強化するほか、業務内容や組織等に精通した取締役による実査を含めた監査を併行して行うことにより、「監査委員会」の監査の有効性を高めます。

『委員会設置会社』の要件

  • 3つの委員会の設置
    取締役会の中に以下の3委員会を設置します。
    各委員会は3名以上の取締役で構成されます。
    • 指名委員会・・・取締役の選任・解任に関する議案内容を決定します。
    • 監査委員会・・・取締役や執行役の職務が適正に遂行されているかを監査します。
    • 報酬委員会・・・取締役や執行役の報酬を決定します。
  • 社外取締役
    各委員会を構成する取締役のうち、過半数は社外取締役が就任します。
  • 取締役の任期
    取締役の任期は1年です。(従来の会社では2年です。)
  • 執行役の設置
    取締役会は、執行役に業務執行の大幅な権限を委譲し、執行役は取締役会から委任を受けた事項の決定や、実際の執行にあたります。任期は1年です。
  • 監査役
    監査役は置けません。

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